定義
要配慮個人情報とは、人種・信条・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別・偏見その他の不利益が生じないよう特に慎重な取扱いを要すると個人情報保護法が定める情報のこと。
要配慮個人情報 (AI利用の制約)とは(詳しく解説)
要配慮個人情報とは、個人情報保護法2条3項が定める、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別や偏見その他の不利益につながりうる記述を含む個人情報の区分を指す。通常の個人情報と異なり取得時に本人の事前同意が必須で、オプトアウトによる第三者提供は認められない。 2026年の実運用における最大の落とし穴は、AI活用の現場で境界があいまいになる点だ。採用選考AIが応募者の信条や病歴に触れる文章を生成・推論してしまう、医療系チャットボットに入力した問診内容が学習データへ混入する、といったケースは取得・利用の両方で規制対象になりうる。海外AIベンダーへの越境移転も本人同意が別途必要になる場合が多く、契約前の確認が欠かせない。 相場感としては、要配慮個人情報を扱うAI導入では同意取得フローの整備や外部の個人情報保護法務レビューに数十万〜百万円規模の追加コストが発生することが多いとされる。現場での選び方は、国内リージョンでの学習データ非保持・仮名加工機能・監査ログの有無を選定基準に組み込むことが基本になりつつある。
この解説の引用について
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出典: AI PICKS AI用語辞典「要配慮個人情報 (AI利用の制約)とは」 https://aipicks.jp/glossary/sensitive-personal-data
要配慮個人情報 (AI利用の制約)の使用例
- 医療機関がAI議事録ツールに問診内容を入力する前に、要配慮個人情報として本人同意の取得状況を確認する。
- 海外リージョンのLLM APIに人事評価データを渡す際、要配慮個人情報が含まれないかを事前にマスキングで確認する。