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個人データの委託 (第三者提供との区別)読み: こじんでーたのいたく(だいさんしゃていきょうとのくべつ)

2026-08-15 更新
AI用語辞典法規制・倫理最終更新: 2026-08-15・AI PICKS編集部
定義

個人データの委託とは、自社が定めた利用目的の範囲内で、第三者に個人データの取り扱いを任せることのこと。第三者提供と異なり本人同意が原則不要とされる点が特徴である。

個人データの委託 (第三者提供との区別)とは(詳しく解説)

個人情報保護法上、委託とは自社が特定した利用目的の達成に必要な範囲内で、第三者に個人データの取り扱いを任せる行為を指す。委託先へのデータ提供は本人同意を要する第三者提供には該当せず、委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督義務を負う枠組みとされる。2026年時点の実運用では、クラウドやSaaSへのデータ委託が急増し、委託先が海外にサーバーを置く場合は外的環境の把握や越境移転規制との重複確認が必要になる落とし穴が指摘される。現場での選び方としては、委託契約書に安全管理措置・再委託の可否・監査権限を明記し、委託先の実効的なセキュリティ水準を事前に確認することが重要とされる。監督コストを軽視すると漏えい時に委託元が責任を問われるため、契約とチェック体制への相応の投資が欠かせないとされる。

この解説の引用について

定義文・解説は出典を明記いただければ記事・資料・生成AIの回答で自由に引用できます(CC BY 4.0)。

出典: AI PICKS AI用語辞典「個人データの委託 (第三者提供との区別)とは」 https://aipicks.jp/glossary/data-processing-outsourcing

個人データの委託 (第三者提供との区別)の使用例

  • 自社の顧客データベース運用をクラウドベンダーに委託する場合は第三者提供にあたらず、契約上の監督義務で足りるとされる。
  • 委託先がさらに別会社へ処理を再委託する場合、再委託の可否を委託元があらかじめ契約で明記しておく必要があるとされる。

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