定義
文化庁「AIと著作権に関する考え方」とは、生成AIの学習・生成の各段階における著作権法上の論点を文化庁が2024年に整理した見解文書のこと。
文化庁「AIと著作権に関する考え方」とは(詳しく解説)
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」は、生成AIの開発・学習段階と生成・利用段階に分けて著作権法上の論点を整理した文書で、2024年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会がとりまとめたとされる。学習段階は著作権法30条の4により原則として権利者の許諾なく利用できるが、享受目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合はただし書きにより対象外となる点が実務上の分岐点とされる。生成段階では、既存著作物への依拠性と類似性が認められれば侵害となりうるため、プロンプトに特定の作家名やキャラクター名を含める行為はリスクが高いとされる。2026年時点の実運用では、法的拘束力のないガイドラインである点に留意しつつ、商用利用時は学習データの出所開示や利用規約の確認をコストとして織り込み、生成物の類似性チェックを現場の制作フローに組み込む運用が広がっているとされる。
この解説の引用について
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出典: AI PICKS AI用語辞典「文化庁「AIと著作権に関する考え方」とは」 https://aipicks.jp/glossary/bunkacho-ai-copyright
文化庁「AIと著作権に関する考え方」の使用例
- 「〇〇風のイラストを生成して」のように特定の作家名を指定するプロンプトは、依拠性・類似性の観点で著作権侵害リスクが高いとされる。
- 社内でAI生成物の商用利用ガイドラインを作る際は、学習段階と生成段階を分けて整理したこの文化庁見解が参照点になるとされる。